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フランス・パリでの会社設立をご検討中の方へ
おかげさまで弊事務所では、フランス・パリでの会社設立に関して、たくさんの方からお問い合わせを頂いております。
フランス・パリは、ご存知のとおり、ファッション・文化を始め、様々な産業で世界の注目を集めています。また、逆にフランスでは、日本文化に対する熱い視線が注がれています。このような相互尊重という関係の中で、弊事務所では、日本からフランスに、また、フランスから日本に進出するクライアントのお手伝いをさせていただいております。
現在、フランス政府は、外国企業の誘致のために様々な制度を設け、外国企業が会社設立をしやすい環境を整備しています。外国企業による対仏投資は、いかなる行政上の制約も受けず、他の国々と異なり、フランス企業と同等の取扱いがされています。
また、関税はEU内であれば国をまたいでも輸入時に一回課されるだけなので、域内国間を自由に移動させることができます。フランスでの会社設立によって、幅広く事業を展開していくことが期待できます。
フランスへの進出形態
フランスへの進出形態は、大きく分けて2通りあります。1つは、フランスの法律に基づきフランスの現地法人を設立する方法。もうひとつは、日本の会社の支店をフランスに設置する方法です。
1.現地法人の設立
現地法人の設立とは、フランスにおいて、フランス法に基づく会社設立をするということです。フランス現地法人は、法人格を備えたフランス法人です。現地法人が保有する資産は独立しています。例えば、日本の会社がフランス現地法人を子会社として設立した場合、子会社が倒産するような状況になったとしても、日本の親会社は無限責任を負うことはありません。また、子会社は場合により、事業拡大の際に公的支援を申請することができます。税金については、当然のことながら現行のフランスの税金が課されます。
2.支店の設置
これは、日本の会社がフランスに支店登録を行う場合です。フランスの支店は、フランスで選任する法定代表者の指揮の下に、日本の本社に従属する営業所として機能します。商工業分野の企業の活動をすべて行うことができますが、法的な独立性はなく、本社が支店のあらゆる行為について責任を負います。たとえば、フランスで支店が負った負債についても、日本にある本店が無限連帯責任を負うことになります。
また、支店は税法上の恒久的施設としてみなされますので、フランスにおける税金が課されます。
会計上の煩雑さを避けるために、特段の事情がない限り現地法人の設立をお勧めしています。